○黒潮町教育委員会外部評価委員規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町教育委員会外部評価委員設置条例(令和2年黒潮町条例第38号)第5条の規定に基づき、黒潮町教育委員会外部評価委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて教育長が招集し、これを開くものとする。

2 会議の議事は、委員の合議によるものとする。ただし、各委員の意見が一致しないことにより決定することができない議事がある場合には、その旨及び当該議事についての各委員の意見を、黒潮町教育委員会に答申するものとする。

(庶務)

第3条 委員に関する庶務は、黒潮町教育委員会事務局において処理する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教育委員会外部評価委員規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第11号