○黒潮町教科用図書調査委員会規則

令和2年3月30日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町教科用図書調査委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第37号)第6条の規定に基づき、黒潮町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第3条 調査委員会に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、委員長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

(報告等)

第4条 調査委員会は、教科用図書についての調査及び研究を行い、その調査の結果を教科用図書に関する調査報告書(別記様式)により黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」に報告するものとする。

(事務局)

第5条 調査委員会の事務を処理するため、教育委員会に事務局を置く。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が調査委員会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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黒潮町教科用図書調査委員会規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第10号