○黒潮町中山間地域等直接支払交付金制度基準検討会規則

令和2年3月27日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町中山間地域等直接支払交付金制度基準検討会設置条例(令和2年黒潮町条例第29号)第6条の規定に基づき、黒潮町中山間地域等直接支払交付金制度基準検討会(以下「基準検討会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 基準検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第3条 基準検討会の庶務は、農業振興課において処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、基準検討会の運営に関し必要な事項は、会長が基準検討会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町中山間地域等直接支払交付金制度基準検討会規則

令和2年3月27日 規則第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第43号