○黒潮町自立支援対策事業基金審査委員会規則

令和2年3月27日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町自立支援対策事業基金審査委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第32号)第6条の規定に基づき、黒潮町自立支援対策事業基金審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(報告)

第3条 委員会は、町長から諮問を受けた審査の結果について、町長に通知するものとする。

(守秘義務)

第4条 委員及び会議に出席した者は、会議及び職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、地域住民課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町自立支援対策事業基金審査委員会規則

令和2年3月27日 規則第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第38号