○黒潮町介護保険地域密着型サービス運営委員会規則

令和2年3月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町介護保険地域密着型サービス運営委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第23号)第6条の規定に基づき、黒潮町介護保険地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第3条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町介護保険地域密着型サービス運営委員会規則

令和2年3月27日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月27日 規則第32号