○黒潮町福祉避難所協議会規則

令和2年3月27日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町福祉避難所協議会設置条例(令和2年黒潮町条例第21号)第6条の規定に基づき、黒潮町福祉避難所協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第3条 委員及び会議に出席した者は、正当な理由なく、会議及び協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町福祉避難所協議会規則

令和2年3月27日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月27日 規則第30号