○黒潮町地域自立支援協議会規則

令和2年3月27日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町地域自立支援協議会設置条例(令和2年黒潮町条例第20号)第6条の規定に基づき、黒潮町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を要請し、説明又は意見を求めることができる。

(実務者部会)

第3条 障がい福祉に関する地域の現状及び課題等を把握し協議するために、協議会に実務者部会を設置することができる。

2 実務者部会は、障がい事業所、保健、福祉及び教育等の関係する実務者をもって構成する。

3 実務者部会は、必要に応じて事務局が招集し、運営する。

(守秘義務)

第4条 委員、実務者部会の構成員及び会議に出席した者は、正当な理由なく、会議及び協議会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、健康福祉課において行う。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町地域自立支援協議会規則

令和2年3月27日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和2年3月27日 規則第29号