○黒潮町高齢者虐待防止(権利擁護)ネットワーク会議規則

令和2年3月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町高齢者虐待防止(権利擁護)ネットワーク会議設置条例(令和2年黒潮町条例第18号)第6条の規定に基づき、黒潮町高齢者虐待防止(権利擁護)ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会長はその議長となる。

2 ネットワーク会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 ネットワーク会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第3条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 会議に出席した者は、会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第4条 ネットワーク会議の庶務は、黒潮町地域包括支援センターにおいて処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、会長がネットワーク会議に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町高齢者虐待防止(権利擁護)ネットワーク会議規則

令和2年3月27日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月27日 規則第27号