○黒潮町老人ホーム入所判定委員会規則

令和2年3月27日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町老人ホーム入所判定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、黒潮町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。

(会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が招集する。

2 会議は、過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議は、幡多保健福祉圏域を構成する各市町村の入所判定委員会及び入所判定部会と合同で開催することとし、その開催方法、経費等については構成する市町村と協議の上、別に定める。

(入所措置の要否の判定方法)

第4条 委員会は、条例第2条第1項各号の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に定める老人ホームの入所措置の基準に基づき、総合的に判定を行うものとする。この場合において、老人の生活の基本が在宅であるため、在宅福祉サービスの利用状況も勘案するものとする。

(守秘義務)

第5条 委員及び会議に出席した者は、正当な理由なく、会議及び委員会の職務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後においても同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町老人ホーム入所判定委員会規則

令和2年3月27日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月27日 規則第26号