○黒潮町地域福祉計画委員会規則

令和2年3月27日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町地域福祉計画委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第16号)第6条の規定に基づき、黒潮町地域福祉計画委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取)

第3条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第4条 委員会の円滑な運営及びその所掌事務に係る特定の事務について調査、審議し、委員会に付する事項を検討するため作業部会を置くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町地域福祉計画委員会規則

令和2年3月27日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第25号