○黒潮町漁業振興基金判定委員会規則

令和2年3月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町漁業振興基金判定委員会設置条例(令和2年黒潮町条例第34号)第6条の規定に基づき、黒潮町漁業振興基金判定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員会は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(判定)

第3条 委員会は、町長から諮問を受けた判定に当たっては、当該判定に係る活餌事業の次に掲げる事項について協議し判定する。

(1) 大量死亡事故発生の原因

(2) 大量死亡事故発生直前の蓄養数量

(3) 残存数量

(4) 死亡数量

(5) 死亡割合(死亡数量を事故発生直前の蓄養数量で除した数)

(6) 基金による損失補償の可否

2 前項の判定は、活餌事業のうち自然災害によるもの及び委員会が基金による損失補償が適当と判断したものを対象とする。ただし、次に掲げる原因による場合は、判定の対象外とする。

(1) 戦争その他の変乱

(2) 盗難

(3) 汚水廃液その他の有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染

(4) 活餌事業の対象者自身の行為によるもの

(5) 運搬時の死亡、販売後の死亡等の蓄養施設以外で発生した損害

(6) 運搬時のスレ等が原因と判断される蓄養直後の死亡

(7) 判定委員会において不適当と判断された場合

3 委員会は、第1項の判定の結果について、判定報告書により町長に通知するものとする。

(守秘義務)

第4条 委員及び会議に出席した者は、会議及び職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、海洋森林課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町漁業振興基金判定委員会規則

令和2年3月27日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第19号