○黒潮町中小企業者等経営支援会議規則

令和2年3月27日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例(令和2年黒潮町条例第36号)第6条の規定に基づき、黒潮町中小企業者等経営支援会議(以下「支援会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 支援会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 支援会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第3条 支援会議の事務局は、産業推進室に置く。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が支援会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号2)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町中小企業者等経営支援会議規則

令和2年3月27日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月27日 規則第18号
令和5年3月31日 規則第23号の2