○黒潮町水産振興協議会規則

令和2年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町水産振興協議会設置条例(令和2年黒潮町条例第33号)第6条の規定に基づき、黒潮町水産振興協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第3条 協議会の庶務は、海洋森林課において処理する。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町水産振興協議会規則

令和2年3月27日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和2年3月27日 規則第17号