○黒潮町教育研究所運営委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第43号

(設置)

第1条 黒潮町教育研究所(以下「研究所」という。)の適切な運営を図るため、黒潮町教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、研究所の運営に関し審議をする。

(組織)

第3条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、教育に識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 運営委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教育研究所運営委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月16日 条例第43号