○黒潮町教育研究所運営委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第43号
(設置)
第1条 黒潮町教育研究所(以下「研究所」という。)の適切な運営を図るため、黒潮町教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、研究所の運営に関し審議をする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、教育に識見を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。