○黒潮町上林暁文学館協議会設置条例
令和2年3月16日
条例第41号
(設置)
第1条 黒潮町大方あかつき館の設置及び管理に関する条例(平成18年黒潮町条例第98号)第5条第5号に掲げる業務を円滑に運営するため、黒潮町上林暁文学館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、上林暁文学館の管理運営に関する業務等について協議を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 社会教育委員
(2) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。