○黒潮町子ども読書活動推進委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第40号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項に規定する市町村子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)について審議をするため、黒潮町子ども読書活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進委員会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) 推進計画の進捗状況についての検討及び評価に関すること。

(3) 子どもの読書活動についての普及及び啓発に関すること。

(4) 地域及び学校等の連携及び協力に関すること。

(5) その他推進計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) PTA関係者、ボランティア関係者、保育所関係者、学校関係者及び行政関係者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、推進委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町子ども読書活動推進委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月16日 条例第40号