○黒潮町放課後子ども教室運営委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第39号

(設置)

第1条 黒潮町放課後子ども教室推進事業の評価及び検討を行うため、黒潮町放課後子ども教室運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、黒潮町放課後子ども教室推進事業の運営方法等について評価及び検討を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 運営委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 放課後子ども教室推進事業の受託団体に所属する者

(2) 児童委員及び主任児童委員

(3) 町内小中学校長

(4) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 運営委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により定めるものとし、副委員長は委員長が指名するものとする。

2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町放課後子ども教室運営委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月16日 条例第39号