○黒潮町教科用図書調査委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第37号

(設置)

第1条 黒潮町立小学校及び中学校で使用する教科用図書について、調査及び研究を行い、黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告を行うため、黒潮町教科用図書調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、教科用図書についての調査及び研究を行い、教育委員会に報告を行うものとする。

(組織)

第3条 調査委員会は、40人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 教育に関し高い識見を有する者

(2) 教育公務員

(3) 教育委員会事務局職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された日の属する年度の教科用図書採択事務の終了の日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に、委員長及び副委員長2人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、調査委員会に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町教科用図書調査委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月16日 条例第37号