○黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例

令和2年3月16日

条例第36号

(設置)

第1条 町の産業振興の推進及び町内の中小企業者等への経営支援を効率的かつ効果的に機能させるため、黒潮町中小企業者等経営支援会議(以下「支援会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 支援会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町長の諮問に応じ、黒潮町産業振興推進事業費補助金を審査すること。

(2) 黒潮町中小企業者等経営支援事業に関すること。

(3) 黒潮町産業振興推進事業に関すること。

(4) その他町の産業振興の推進及び町内の中小企業者等への経営支援に関すること。

(組織)

第3条 支援会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、第1号から第5号までに掲げる機関に所属する者及び第6号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 黒潮町商工会

(2) 町と産業振興に関する包括協定を締結している金融機関

(3) 高知県信用保証協会

(4) 高知県

(5) 

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、支援会議に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町中小企業者等経営支援会議設置条例

令和2年3月16日 条例第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年3月16日 条例第36号