○黒潮町水産振興協議会設置条例

令和2年3月16日

条例第33号

(設置)

第1条 町の水産振興をどのように進めるか、水産全般について調査及び協議をするため、黒潮町水産振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査協議する。

(1) 漁業調整に関すること。

(2) 生産基盤の整備及び拡充に関すること。

(3) 漁業施設の近代化に関すること。

(4) 流通機構の改善に関すること。

(5) 漁業協同組合経営の強化促進に関すること。

(6) その他水産振興全般に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 高知県漁業協同組合役職員

(3) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町水産振興協議会設置条例

令和2年3月16日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
令和2年3月16日 条例第33号