○黒潮町水産振興協議会設置条例
令和2年3月16日
条例第33号
(設置)
第1条 町の水産振興をどのように進めるか、水産全般について調査及び協議をするため、黒潮町水産振興協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査協議する。
(1) 漁業調整に関すること。
(2) 生産基盤の整備及び拡充に関すること。
(3) 漁業施設の近代化に関すること。
(4) 流通機構の改善に関すること。
(5) 漁業協同組合経営の強化促進に関すること。
(6) その他水産振興全般に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 高知県漁業協同組合役職員
(3) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。