○黒潮町男女共同参画計画策定委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第31号

(設置)

第1条 黒潮町男女共同参画計画の策定等について審議するため、黒潮町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、黒潮町男女共同参画計画に関して審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町民

(2) 各種団体の代表者等

(3) 男女共同参画に関し、知識及び経験を有する者

(4) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町男女共同参画計画策定委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月16日 条例第31号