○黒潮町男女共同参画計画策定委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第31号
(設置)
第1条 黒潮町男女共同参画計画の策定等について審議するため、黒潮町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、黒潮町男女共同参画計画に関して審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町民
(2) 各種団体の代表者等
(3) 男女共同参画に関し、知識及び経験を有する者
(4) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。