○黒潮町空家等対策協議会設置条例

令和2年3月16日

条例第30号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項の規定に基づき、黒潮町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に揚げる事項について協議する。

(1) 空家等対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 空家等対策計画の実施に関すること。

(3) その他空家等の対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、町長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に揚げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町民

(2) 町議会議員

(3) 識見を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町空家等対策協議会設置条例

令和2年3月16日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月16日 条例第30号