○黒潮町人・農地プラン検討会設置条例
令和2年3月16日
条例第28号
(設置)
第1条 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)に基づき、地域での中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業の在り方等を記載した人・農地プランについて検討するため、黒潮町人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 検討会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 人・農地プランに関する事項
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 検討会は、委員11人以内をもって組織する。この場合において、委員のうち次項第1号に該当する女性農業者の委員は、おおむね3割以上とする。
2 委員は、次に掲げる者又は機関に所属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町内在住の農業者
(2) 公益財団法人高知県農業公社
(3) 高知県農業協同組合
(4) 高知県幡多農業振興センター
(5) 黒潮町農業委員会会長
(6) 町の所管課長
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討会に、会長及び副会長を置き、会長は町の所管課長を、副会長は黒潮町農業委員会会長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、検討会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。