○黒潮町保健文化賞等選定委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第26号

(設置)

第1条 保健文化賞等の被表彰候補者について審査するため、黒潮町保健文化賞等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 保健文化賞の表彰者の選定に関する事項

(2) 健康づくり功労者賞の表彰者の選定に関する事項

(3) いきいき長寿賞の表彰者の選定に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、保健活動に関し高い識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町保健文化賞等選定委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月16日 条例第26号