○黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会設置条例
令和2年3月16日
条例第25号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく黒潮町健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく黒潮町食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく黒潮町自殺対策計画(以下これらを「計画」という。)について審議するため、黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議をする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の推進及び評価に関すること。
(3) その他計画に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町健康づくり推進協議会の委員
(2) 町食生活改善推進協議会の委員
(3) 町健康づくり婦人会の会員
(4) 町老人クラブの会員
(5) 町精神保健ボランティアの会員
(6) 町内の小学校校長及び中学校校長
(7) 町の区域内の公共的団体の役員又は職員
(8) 識見を有する者
(9) 高知県の職員
(10) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。