○黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会設置条例

令和2年3月16日

条例第25号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定に基づく黒潮町健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づく黒潮町食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項の規定に基づく黒潮町自殺対策計画(以下これらを「計画」という。)について審議するため、黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議をする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 計画の推進及び評価に関すること。

(3) その他計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町健康づくり推進協議会の委員

(2) 町食生活改善推進協議会の委員

(3) 町健康づくり婦人会の会員

(4) 町老人クラブの会員

(5) 町精神保健ボランティアの会員

(6) 町内の小学校校長及び中学校校長

(7) 町の区域内の公共的団体の役員又は職員

(8) 識見を有する者

(9) 高知県の職員

(10) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町健康増進計画・食育推進計画・自殺対策計画審議会設置条例

令和2年3月16日 条例第25号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和2年3月16日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第28号