○黒潮町地域包括支援センター運営協議会設置条例

令和2年3月16日

条例第24号

(設置)

第1条 黒潮町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営について協議するため、黒潮町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議する。

(1) センターの設置等に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) その他の地域包括ケアに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの公正かつ中立性を確保する観点から必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護保険サービス事業者

(3) 医療関係者

(4) 識見を有する者

(5) 高知県幡多福祉保健所の職員

(6) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町地域包括支援センター運営協議会設置条例

令和2年3月16日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和2年3月16日 条例第24号