○黒潮町地域包括支援センター運営協議会設置条例
令和2年3月16日
条例第24号
(設置)
第1条 黒潮町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切、公正かつ中立な運営について協議するため、黒潮町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議する。
(1) センターの設置等に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) その他の地域包括ケアに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの公正かつ中立性を確保する観点から必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 介護保険サービス事業者
(3) 医療関係者
(4) 識見を有する者
(5) 高知県幡多福祉保健所の職員
(6) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。