○黒潮町高齢者福祉計画・黒潮町介護保険事業計画委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第22号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉計画(以下「高齢者福祉計画」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業計画を検討するため、黒潮町高齢者福祉計画・黒潮町介護保険事業計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、高齢者福祉計画及び介護保険事業計画に関する次の事項について審議する。
(1) 黒潮町高齢者福祉計画及び黒潮町介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) サービス実施の目標年次及び目標量の設定に関すること。
(3) サービス供給体制の整備に関すること。
(4) 高齢者の現状、高齢者福祉サービス及び介護給付等対象サービスの状況についての点検、評価及び対策に関すること。
(5) サービスの質的な観点並びに地域の保健、医療及び福祉に関する関係機関並びに住民の意見の反映に関すること。
(6) 介護保険制度の円滑な運営及び実施を図るため必要な事項
(7) 指定居宅サービス事業者及び高齢者福祉サービス事業者相互間の連携状況等についての点検、評価及び対策に関すること。
(8) その他黒潮町高齢者福祉計画及び黒潮町介護保険事業計画に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護保険の被保険者
(2) 医療関係者
(3) 福祉関係者
(4) 識見を有する者
(5) 高知県幡多福祉保健所の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。