○黒潮町福祉避難所協議会設置条例
令和2年3月16日
条例第21号
(設置)
第1条 災害時に支援を必要とする要配慮者を守り支える取組及び福祉避難所の運営等について、各関係機関、地域及び行政が一体となった取組ができるよう協議するために、黒潮町福祉避難所協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を協議する。
(1) 災害時の福祉避難所運営マニュアルの策定、点検及び対策に関すること。
(2) 福祉避難所での要配慮者支援に関すること。
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町民
(2) 地区長
(3) 町と災害時に要配慮者の避難施設として民間社会福祉施設等を使用することに関する協定書を締結している施設等の職員
(4) 民生委員及び児童委員
(5) 黒潮町社会福祉協議会の役員及び職員
(6) 識見を有する者
(7) 高知県の職員
(8) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。