○黒潮町地域自立支援協議会設置条例
令和2年3月16日
条例第20号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する障害者計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する障害福祉計画並びに地域における障がい福祉に関する関係者による連携及び支援の体制に関する協議を行うため、黒潮町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 黒潮町障がい者計画、黒潮町障がい福祉計画及び黒潮町障がい児福祉計画の策定、点検、評価及び対策に関すること。
(2) 地域の現状及び課題等の情報共有に関すること。
(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 障がい者等
(3) 障がい者の福祉に関する事業に従事する者
(4) 高知県幡多福祉保健所の職員
(5) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。