○黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第19号
(設置)
第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動状況等を検討するため、黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 支援チームの活動状況に関すること。
(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。
(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護保険サービス事業者
(2) 介護保険の被保険者
(3) 医療関係者
(4) 識見を有する者
(5) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。