○黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第19号

(設置)

第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動状況等を検討するため、黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護保険サービス事業者

(2) 介護保険の被保険者

(3) 医療関係者

(4) 識見を有する者

(5) 町の職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町認知症初期集中支援チーム検討委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月16日 条例第19号