○黒潮町高齢者虐待防止(権利擁護)ネットワーク会議設置条例

令和2年3月16日

条例第18号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第16条の規定に基づき、町及び地域の関係機関等の連携により、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を行うため、黒潮町高齢者虐待防止(権利擁護)ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク会議は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域における高齢者虐待防止対策に関すること。

(2) 高齢者虐待防止に関する地域、各関係機関等の連携に関すること。

(3) 高齢者虐待防止に関する啓発、研修及び情報交換に関すること。

(4) その他高齢者に対する虐待防止(権利擁護)に関すること。

(組織)

第3条 ネットワーク会議は、委員25人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者及び機関に所属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 黒潮町社会福祉協議会

(2) 高知県幡多福祉保健所

(3) 高知県中村警察署

(4) 幡多中央消防組合黒潮消防署

(5) 医療機関

(6) 町内老人福祉施設

(7) 黒潮町ケアマネジャー等連絡会

(8) 黒潮町大方地区民生児童委員協議会

(9) 黒潮町佐賀地区民生児童委員協議会

(10) 弁護士、司法書士及び社会福祉士

(11) 

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワーク会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、ネットワーク会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、ネットワーク会議に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町高齢者虐待防止(権利擁護)ネットワーク会議設置条例

令和2年3月16日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月16日 条例第18号