○黒潮町老人ホーム入所判定委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第17号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号の規定による養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所措置を判定するため、黒潮町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を判定する。

(1) 老人ホームへの入所措置について、その要否を判定すること。

(2) 老人ホーム入所者のうち、入所要件に適合しないと認められる者について、入所措置の継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項の判定結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員4人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 精神科医師

(2) 老人福祉施設長

(3) 高知県幡多福祉保健所の医師

(4) 町の老人福祉担当職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町老人ホーム入所判定委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年3月16日 条例第17号