○黒潮町地域福祉計画委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第16号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく黒潮町地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)について審議するため、黒潮町地域福祉計画委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 地域福祉計画の策定に関すること。

(2) 地域福祉計画の推進及び評価に関すること。

(3) その他地域福祉計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町地域福祉計画委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月16日 条例第16号