○黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業選考委員会設置条例

令和2年3月16日

条例第15号

(設置)

第1条 黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業に係る研修者を選考するため、黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業に係る研修者の選考審査をする。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) まちづくり推進者

(2) 識見を有する者

(3) 副町長

(4) 教育長

(5) 総務課長

(6) 佐賀支所長

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱され、又は任命された年度の年度末までとする。ただし、再任されることを妨げない。

2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町ふるさと創生(人材育成)事業選考委員会設置条例

令和2年3月16日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年3月16日 条例第15号