○黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会設置条例
令和2年3月16日
条例第14号
(設置)
第1条 黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、推進するため、黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 黒潮町まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定及び推進に関すること。
(2) 実施施策及び事業効果の検証に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町長が指定する産業界、国又は県の関係行政機関、教育機関、金融機関、労働団体及びメディア等の関係団体から当該関係機関の長が指名する者
(2) 住民及び各種団体の代表者等
(3) 町議会議員
(4) 町の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
2 補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長及び職務代理者)
第5条 委員会に、委員長を置き、町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。