○黒潮町成年後見制度利用扶助費実施要綱

令和元年10月1日

告示第25号

黒潮町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年黒潮町告示第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用に当たり、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬を負担することが困難である者に対し、町が給付する黒潮町成年後見制度利用扶助費(以下「扶助費」という。)の実施について定めるものとする。

(対象者)

第2条 扶助費の給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、黒潮町成年後見制度における町長申立に係る要綱(平成23年黒潮町告示第22号)第3条の規定により、町長が成年後見等開始審判申立を行った者であって、家庭裁判所の成年後見人等の報酬の決定を受けたものとする。

(扶助費の上限額等)

第3条 扶助費の額は、予算の範囲内で第1号に掲げる額を上限とし、第2号に規定する方法により算定した額とする。

(1) 扶助費の上限額は、次に掲げるとおりとする。

 対象者が医療機関に入院又は介護施設等に入所している場合 月額1万8,000円

 対象者が以外の場合 月額2万8,000円

(2) 扶助費の額は、対象者が該当する前号の扶助費の上限額に報酬付与の月数を乗じて得た額から家庭裁判所が報酬付与審判によって決定した額を減じた額とする。

(3) 前号の扶助費を算定する場合において、月の途中で医療機関に入院若しくは退院又は介護施設等に入所若しくは退所した場合の扶助費の上限額は、第1号イによるものとする。

(扶助費の申請)

第4条 対象者は、扶助費の給付を受けようとするときには、黒潮町成年後見制度利用扶助費給付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。この場合において、対象者の成年後見人等は、対象者に代わり申請することができる。

(扶助費の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときには、速やかにその内容を審査し、扶助費の給付の可否を決定し、黒潮町成年後見制度利用扶助費給付(決定・却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知するものとする。ただし、当該申請をした者が、黒潮町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成26年黒潮町規則第4号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当する場合は扶助費の給付をしないものとする。

(扶助費の請求)

第6条 扶助費の給付の決定を受けた対象者(以下「給付決定者」という。)は、扶助費の給付を受けようとするときには、黒潮町成年後見制度利用扶助費給付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。この場合において、給付決定者の成年後見人等は、給付決定者に代わり請求することができる。

2 町長は、前項の請求を受けたときには、審査を行い速やかに交付するものとする。

(扶助費の給付決定の取消し)

第7条 町長は、給付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、扶助費の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により扶助費の給付を受けたとき。

(2) 第5条ただし書に該当すると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、扶助費を給付することが不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、黒潮町成年後見制度利用扶助費給付決定取消通知書(様式第4号)により、扶助費の給付の決定を通知した者に通知するものとする。

(扶助費の返還)

第8条 町長は、前条第1項の規定により扶助費の給付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に扶助費を交付しているときは、期間を定めてその返還を命じなければならない。

(調査等)

第9条 町長は、扶助費の適正な給付を確保するため必要な範囲において、給付決定者の成年後見人等に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

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黒潮町成年後見制度利用扶助費実施要綱

令和元年10月1日 告示第25号

(令和元年11月1日施行)