○黒潮町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月13日

条例第4号

(設置)

第1条 森林の整備に関する施策並びに森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する経費の財源に充てるため、黒潮町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する施策に要する経費に充てるため、基金を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町森林環境譲与税基金条例

令和元年6月13日 条例第4号

(令和元年6月13日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
令和元年6月13日 条例第4号