○黒潮町カツオ一本釣り漁船人材確保支援事業費補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、カツオ一本釣り漁船人材確保支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 町長は、カツオ一本釣り漁業の振興を図るため、黒潮町カツオ一本釣り事業者が、補助金の申請年の前年の漁期に新規に雇用したカツオ一本釣り従事者を補助金の申請年の漁期に対象従事者(第4条に規定する者をいう。以下同じ。)として雇用する場合に支払う生活支援金(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) カツオ一本釣り事業者 カツオ一本釣り漁業を営む事業者をいう。
(2) 黒潮町カツオ一本釣り事業者 カツオ一本釣り事業者であって、町内に住所、事務所若しくは事業所を有するもの又は町内の漁港を船籍港若しくは主たる定けい港とするものをいう。
(3) カツオ一本釣り従事者 カツオ一本釣り事業者に雇用されて、漁期に延べ6箇月以上の期間専らカツオ一本釣り漁業に従事する者(専ら陸上で勤務する者を除く。)をいう。
(4) 漁期 1月1日から12月31日の間に、カツオ一本釣り事業者がカツオ一本釣り漁業の操業を実施する期間をいう。
(対象従事者)
第4条 対象従事者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助金申請年の前年の漁期において、カツオ一本釣り従事者として雇用された者であって、補助金申請年の漁期において、同じ黒潮町カツオ一本釣り事業者に雇用されているもの
(2) 補助金申請年の前年の漁期において、延べ6箇月以上の期間カツオ一本釣り従事者であった者
(3) 補助金申請年の前々年より過去10年以内に、カツオ一本釣り事業者に雇用されたことがない者
(補助事業者)
第5条 補助金の交付対象者は、補助事業を行う黒潮町カツオ一本釣り事業者(以下「補助事業者」という。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 補助事業者及び対象従事者が別表に掲げるいずれにも該当しないこと。
(補助対象経費及び補助額)
第6条 補助対象経費は、補助事業者から対象従事者に対して支払われる生活支援金とする。
2 補助額は、対象従事者1人当たり40万円とする。
(補助金の交付申請)
第7条 黒潮町カツオ一本釣り事業者は、補助金の交付を受けようとするときには、黒潮町カツオ一本釣り漁船人材確保支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係資料を添えて町長に提出するものとする。
(1) 補助事業の中止又は廃止
(2) 補助金の増額
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町カツオ一本釣り漁船人材確保支援事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までとする。
(支払)
第11条 補助金の支払は、補助金の確定後に、補助事業者からの黒潮町カツオ一本釣り漁船人材確保支援事業費補助金請求書(様式第7号)による請求の精算払とする。ただし、補助の目的を達成するために町長が必要と認める場合は、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の取消し等)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。
(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。
(4) 町税等を滞納したとき。
(情報公開)
第13条 補助事業又は補助事業者に関して黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外の情報は開示する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成32年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |