○黒潮町介護職員初任者研修事業実施要綱

平成31年3月19日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者等の介護等に従事する人材を育成するため、高知県介護員養成研修事業実施要綱(平成31年3月22日高知県施行。以下「県要綱」という。)の規定に基づき、町が行う介護職員初任者研修(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項第1号に掲げる研修で、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程に係るものをいう。以下「研修」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(研修対象者)

第2条 研修を受講できる者は、研修を最後まで受講し、取得した資格により就業する意欲のある者又は高齢者等を自宅で介護している者とする。

(受講者の負担額)

第3条 研修を受講する者(以下「受講者」という。)は、研修に係る教材費、実習に係る材料費及び次の各号のいずれかの受講料を負担するものとする。

(1) 町内に住所を有する者 2万円

(2) 町外に住所を有する者 3万円

2 前項の受講料は、研修日の初日に納付するものとし、受講料の返金は、いかなる理由による場合でもしないものとする。

(介護職員初任者研修の実施)

第4条 町は、研修を事業者に委託して行うものとする。

2 委託できる事業者は、県要綱第10条第3項の規定により当該年度の事業者の指定を受けた事業者とする。

3 研修は、研修申込者が5人以上いた場合に実施するものとし、受講者の限度は20人とする。

4 町が研修を委託した事業者(以下「受託者」という。)は、県要綱に基づいて研修を実施するものとする。ただし、受講者の募集は、町が行うものとする。

(状況報告)

第5条 町長は、必要と認めるときは、研修の状況の報告を求めることができるものとする。

(実績報告等)

第6条 受託者は、委託契約の研修が終了したときは、終了の日から起算して1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に実績報告書を提出するものとする。

2 前項の実績報告書には、県要綱第20条に規定する介護員養成研修事業報告書(様式第6号)を添付するものとする。この場合において、電磁的記録は除くものとする。

3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、委託契約の内容に適合すると認めたときは、委託契約の額を確定するものとする。

(委託料の支払)

第7条 委託料は、委託契約に基づく概算払及び前条第3項の委託契約の額確定後の精算払とする。

(事故報告)

第8条 研修中に生じた事故や第三者に与えた損害については、受託者が一切の責任を負うとともに、その経過などについて速やかに町長に報告しなければならない。

(個人情報の取扱)

第9条 受託者は、個人情報の取り扱いについて、委託契約の期間及び委託契約終了後において個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。

(関係書類の保存)

第10条 受託者は、研修を実施したことに係る関係書類等(指定申請書の控え、受講者の出欠簿、実習記録等)を、事業終了後5年間保存するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月28日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月22日告示第62号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月22日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町介護職員初任者研修事業実施要綱

平成31年3月19日 告示第15号

(令和5年4月1日施行)