○黒潮町新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱
平成31年3月19日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、高知県新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付要綱(平成30年10月12日付け30高農担第372号高知県知事通知)及び黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町新規就農者農地確保等支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査
イ 高齢者の医療の確保に関する法律第125条第1項に規定する健康診査
ウ 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項又は第19条の2の規定により実施する健康診査
エ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項に規定する健康診査
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(3) 高知県税の滞納がないこと。
ア 中小企業高度化資金貸付金、産業パワーアップ融資及び中小企業設備近代化資金貸付金償還金
イ 農業改良資金貸付金償還金
ウ 林業・木材産業改善資金貸付金償還金
エ 沿岸漁業改善資金貸付金償還金
(5) 別表第2に掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助期間)
第3条 補助対象経費並びにこれに対する補助率及び補助期間は、別表第1に定めるとおりとする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者が、補助金の交付を申請しようとするときは、黒潮町新規就農者農地確保等支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱、要領等に従うこと。
(2) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、これらの収入及び支出についての証拠書類を補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から起算して5年間整備保管すること。
(4) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げる事項のいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことができる。
(1) 補助事業に要する経費の増額又は30パーセント以上の減額
(2) 補助事業の中止又は廃止
2 町長は、前項の承認をする場合において、必要に応じ補助金の交付の決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。
(実績報告等)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに黒潮町新規就農者農地確保等支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずる。
(支払)
第10条 補助金の交付は、補助金の確定後に、補助事業者からの黒潮町新規就農者農地確保等支援事業費補助金請求書(様式7号)による請求の精算払とする。
(補助金の交付の決定の取消し等)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、若しくは補助金の交付を一時停止し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者が規則、この告示等の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。
(5) 第2条第1号ただし書の規定により申請した者が第8条に規定する実績報告までに特定健診を受診しなかったとき。
(6) 町税等を滞納したとき。
(7) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当することが判明したとき。
(8) 認定新規就農者(基盤強化法第14条の4に基づき、市町村から青年等就農計画の認定を受けた経営体で、かつ、この告示施行後、新たに賃借権の設定を受ける時点で認定の有効期間を満了していないものをいう。以下同じ。)等の死亡等やむを得ない場合を除き、賃借権の存続期間満了前に賃借権の設定を解除した場合等
(情報の開示)
第12条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第33号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月19日告示第60号2)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
補助対象経費 | 補助事業者 | 補助率及び補助期間 |
補助事業者が農地の賃借権(農地法(昭和27年法律第229号)又は農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)に基づき、新たに3年以上の賃借権が設定される場合)の設定を受ける場合の賃借料 | 認定新規就農者又は認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体 | 補助率 2分の1以内(補助額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額) 補助期間:5年以内 |
注 認定新規就農者になることが確実と見込まれる経営体とは、この告示施行後、新たに賃借権の設定を受ける当該年度内に認定新規就農者に認定されることが確実と見込まれる経営体をいう。
別表第2(第2条、第5条、第11条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |