○黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金交付要綱

平成30年2月7日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助事業)

第2条 町は、遊漁や体験漁業等の取組を通じて交流人口の拡大による漁村の活性化を促進するために行う遊漁や体験漁業等の取組について、別表第1に掲げる補助事業者(以下「補助事業者」という。)同表の区分に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行うために要する経費について、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、補助事業者に高知県税の滞納が有るとき又は別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 補助事業に当たっては、高知県遊漁船業等振興事業費補助金交付要綱(平成28年12月2日付け28高漁振第200号高知県知事通知)及び高知県遊漁船業等振興事業費補助金実施要領(平成28年12月2日付け28高漁振第200号高知県知事通知)に定めるほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象経費、補助率等)

第3条 前条第1項の補助事業の補助対象経費、補助率等については、別表第1に定めるとおりとし、区分ごとに算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税として控除することができる部分の金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならないこと。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業に係る法令、規則、この告示等の規定に従うこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、対象となるリース物件(別表第1区分欄の3サービス機能の強化に資する設備整備等(リース事業)の補助対象経費欄に規定するものをいう。以下同じ。)のリース期間が5年以上の場合は、その期間とする。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が50万円を超えるものに限る。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)内において、町長の承認を受けないで、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供しないこと。

(4) 処分制限期間内に町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設等がそれぞれ処分制限期間内に補助金の交付の目的を達することが出来なくなった場合は、速やかに町長に協議し、その指示に従って当該財産の取得又は当該施設等の設置に要した補助金相当額の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(6) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、第4条第1項の申請が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助事業の重要な変更等)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 事業内容の重要な部分に関する変更(リース物件の変更等をいう。)

(2) 交付決定額の増額

(3) 交付決定額の30パーセントを超える減額

(4) 補助事業の中止又は廃止

2 町長は、前項の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更等の可否を決定し、当該補助事業者に黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかとなった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 町長は、第1項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。ただし、補助金交付決定額と確定額が同額の場合は通知を省略することができる。

4 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税額仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(第2項の規定により減額した場合については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するものとし、町長の返還命令を受けて返還しなければならない。

(補助金の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 不正に補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外に使用したとき。

(3) 規則及びこの告示の規定に違反したとき。

(4) リース期間内に補助事業によって取得したリース物件を処分したとき、補助目的に沿った使用をしなくなったとき又は事業の存続が困難となったとき。

(5) 別表第2に掲げるいずれかに該当したとき。

(実施状況に関する報告)

第10条 補助事業者は、事業実施年度の翌年度から3年間、黒潮町遊漁船業等振興事業実施状況報告書(様式第8号)を毎年6月末までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業の実施状況について必要に応じ証拠書類を徴することができるものとする。

(使用困難等の報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業により取得した設備が、リース期間内又は処分制限期間内に故障等により使用できなくなったとき又は設備設置者の廃業等により設備が使用されなくなったときは直ちに使用困難等報告書(様式第9号)を町長に提出するものとする。

(支払)

第12条 補助金は、交付すべき補助金の額を確定した後に、補助事業者の請求により支払うものとする。ただし、町長が補助目的を達成するため必要があると認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項ただし書の補助金の概算払の請求をしようとするときは、黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第14条 補助事業又は補助事業者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、原則として開示するものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第5条関係)

区分

補助対象経費

補助事業者

補助率

1 ソフト事業の実施

・釣り大会の開催等、集客の増加につながる取組(釣竿、リール、たらい、生簀及び釣りいかだ等の改造、魚代、指導員報償費等)

・先進地視察

・情報発信・PRグッズ作成等

(HPの作成、HPへの掲載に必要となる機器、パンフレット、のぼり等)

遊漁船業等を営む者

遊漁船業等を営む者で組織する団体

漁業協同組合

【補助率】

4分の3以内

【補助対象経費上限額】

200万円

【補助対象経費下限額】

20万円

2 安全性の向上に資する設備整備等

・トイレ  ・椅子

・手すり  ・照明施設

・救命浮輪 ・ライフジャケット

・テント  ・音源設備

・双眼鏡

【補助率】

4分の3以内

【補助対象経費上限額】

1設備につき50万円

3 サービス機能の強化に資する設備整備等(リース事業)

①遊漁船用設備

・推進機関(船舶用エンジン)

・自動操舵装置

・遠隔操縦装置

・サイドスラスター

・レーダー

・自動航路記録装置

・GPS受信機

・漁業用ソナー

・カラー魚群探知機

・潮流計

・油圧装置

・定速装置等

漁業協同組合

【補助率】

3分の1以内。ただし、新規遊漁船業等就業者を対象とする場合は3分の2以内とする。

【補助対象経費上限額】

1設備につき1500万円

②釣り堀、釣り筏

・生簀一式(枠、生簀網、ロープ、アンカー、沈子等)

備考

1 区分欄の2は、遊漁船、釣り筏及び釣り堀に設置する設備に限り、法定備品については、規定数以上を設置する場合に限る。

2 区分欄3を実施する場合は、区分欄1を併せて実施すること。

3 区分欄3の①遊漁船用設備に対する補助は、原則1機種につき1度までとする。また、一般社団法人海洋システム協会が認定する水産用型式等認定基準合格機種に該当するものとする。

4 区分欄の1~3は組み合わせて利用できるものとする。

5 区分欄の2と3を実施する場合は、中古品及び消耗品は補助対象外とする。

別表第2(第2条、第5条、第9条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町遊漁船業等振興事業費補助金交付要綱

平成30年2月7日 告示第7号

(平成30年2月7日施行)