○黒潮町町税等の滞納者に対する補助金等の交付の制限に関する規則
平成31年3月28日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、町税等の滞納が、納付義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町民の生命及び財産の安全の確保等本来制限することがふさわしくないと判断される場合を除き、滞納者に対し、町が実施している補助金等の交付を制限することにより、滞納の未然防止及び納付に対する公平性を保つことを目的とする。
(1) 町税等 次に掲げるもの及びこれらに附帯する延滞金をいう。
ア 黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号)に規定する町税
イ 黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)に規定する国民健康保険税
ウ 黒潮町介護保険条例(平成18年黒潮町条例第133号)に規定する保険料
エ 高知県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年高知県後期高齢者医療広域連合条例第29号)に規定する保険料であって、町が徴収する保険料
(2) 滞納者 町税等の納付義務者のうちその納付すべき町税等をその納付期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者であって、かつ、補助金等の交付申請書及び実績報告書の提出時において納付を完了していない者をいう。
(3) 補助金等 補助金、助成金、利子補給金その他給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。
(滞納者に対する補助金等の交付制限)
第3条 町長は、補助金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は補助金等の対象事業により申請者から直接利益を受ける者(以下これらを「申請者等」という。)が町税等の滞納者であったときは、補助金等のうち次に掲げるものを除き、補助金等の不交付の決定、交付の一時停止又は交付の決定の取消し(以下「交付制限措置」という。)を行うことができる。
(1) 国、県等の制度による補助金等であり、町の裁量権に制限があるものとして町長が定めるもの
(2) 生命及び財産の安全の確保並びに防災の目的で交付するもの
(3) 次に掲げる者の生活維持又は心身の健康の確保を図る目的で、当該個人又はその委託を受けた者に直接支出するもの
ア 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第1項に規定する生活困窮者及び災害被災者、離職者等で支援が必要なもの
イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第7項に規定する要介護認定を受けた者、同法第32条第6項に規定する要支援認定を受けた者及び同法第115条の45第1項に規定する地域支援事業を受ける者
エ 高齢者(満65歳以上の者をいう。)
オ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等の母及び父並びに当該母子家庭等の児童
(4) 児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。)の養護及び教育の機会の確保を図る目的で、当該児童若しくはその養育者又はそれらの委託を受けた者に直接支出するもの
(5) 地区へ交付するもの
(6) その他町長が前各号に準ずるものと認めるもの
2 町長は、前項と異なる要件により町税等及び町税等以外の町に納付すべき金銭を滞納している者に対する交付制限措置を行うときは、当該補助金等の交付手続を規定する規則等に当該要件を規定しなければならない。
(納付の確認)
第4条 町長は、申請者から補助金等の申請があったとき及び補助金等の成果を記載した実績報告書の提出があったときは、申請者等に町税等の滞納がないことを確認しなければならない。
2 町長は、前項の規定による確認のため、申請者等に滞納がないことを証明する書類(以下「納付証明書等」という。)を提出させなければならない。ただし、町長が認めたものについては、町税等納付状況調査同意書等を提出させることにより納付証明書等の提出に代えることができる。
(交付制限措置の実施)
第5条 町長は、前条第1項の規定による確認により申請者等に滞納があることが認められたときは、交付制限措置を行うことを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(補助金等の返還)
第6条 町長は、前条の規定により交付制限措置を行った場合において、既に補助金等を交付しているときは、期限を定めて、当該交付を受けた者に返還を命ずるものとする。ただし、町長が特に認めるものについては、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成31年4月1日以後の申請に係る補助金等に適用する。ただし、平成31年3月31日以前に補助金等の交付対象となる決定を受けたものについては、この規則の適用はしない。
附則(令和5年3月22日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。