○黒潮町健康診査等の実施に関する規則

平成31年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に基づく特定健康診査、同法第125条に基づく健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施する健康診査及びがん検診並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に基づく結核の定期健康診断(以下「健康診査等」と総称する。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(健康診査等の種類等)

第2条 町が行う健康診査等の種類及び実施方法は、別表に定めるとおりとする。

2 健康診査等を受けることができる者は、本町に住所を有する者で別表の種類の区分に応じた対象者とする。

(負担金)

第3条 健康診査等を受けた者は、当該健康診査等に要する費用の一部負担金として、別表に定める費用徴収額を町長に納付しなければならない。

(免除)

第4条 町長は、健康診査等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用徴収額を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者

(2) その他町長が特に必要と認めた者

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条及び第3条関係)

種類

実施方法

対象者

費用徴収額

特定健康診査及び健康診査

集団検診

高知県が黒潮町とともに行う国民健康保険の被保険者の内、40歳以上の者、高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する加入者及び生活保護法の規定による被保護世帯に属する40歳以上の者

無料

個別検診

若者健康診査

集団検診

高知県が黒潮町とともに行う国民健康保険の被保険者の内、20歳から39歳までの者

無料

肺がん検診

集団検診

40歳から64歳までの者

100円

胃がん検診

集団検診

40歳から69歳までの者

900円

70歳以上の者

無料

個別検診

50歳以上の者

3,000円

子宮頸がん検診

集団検診

20歳から69歳までの女性

600円

70歳以上の女性

無料

乳がん検診

集団検診

40歳から69歳までの女性

600円

70歳以上の女性

無料

大腸がん検診

集団検診

40歳から69歳までの者

500円

70歳以上の者

無料

胸部(結核)

レントゲン検診

集団検診

65歳以上の者

無料

備考

1 対象者の年齢は、当該年度の末日の年齢とする。

2 子宮頸がん検診、乳がん検診及び胃がん検診(個別検診)は、隔年受診とする。

3 胃がん検診(個別検診)を受診した者は、翌年度に胃がん検診の集団及び個別検診のいずれも受診することができない。

黒潮町健康診査等の実施に関する規則

平成31年3月25日 規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年3月25日 規則第11号