○黒潮町新漁業等挑戦促進事業検討会運営要領

平成30年7月30日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町新漁業等挑戦促進事業費補助金交付要綱(平成30年黒潮町告示第82号。以下「要綱」という。)第7条第3項の規定に基づき、黒潮町新漁業等挑戦促進事業検討会(以下「検討会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 検討会は、要綱第7条第1項の規定により新漁業案(要綱第8条第1項に規定する新漁業案をいう。以下同じ。)について検討会を構成する機関の意見を聴き、町長に報告する。

(会長)

第3条 検討会に会長を置き、会長は海洋森林課長を持って充てる。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総理する。

3 会長が、検討会に出席できないときは、会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

(会議)

第4条 検討会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議は、要綱第7条第2項に規定する検討会を組織する機関の過半数が出席しなければ開くことはできない。

3 会長が必要と認めるときは、関係する漁業協同組合職員、漁業者又は有識者に出席を求めて意見を聴くことができる。

(意見聴取等)

第5条 新漁業案の意見の聴取は、次により行うものとする。

(1) 検討会は、要綱第8条第1項に規定する黒潮町新漁業等挑戦促進事業新漁業等認定申請書により新漁業案に対する意見を検討会の構成機関から聴取する。

(2) 海洋森林課は、新漁業案の要点を簡潔に説明し、必要に応じて評価項目以外の説明を加え、会議の出席者からの質問に答えるものとする。

(3) 検討会は、会議で示された各機関の意見を町長に報告するものとする。

(4) 検討会は、第1号に規定する申請書について再検討が必要であると認めるときは、漁業協同組合に対し、内容を再検討した上で申請書を再提出するよう求めることができる。

(5) 前号の規定により漁業協同組合が再提出した事業の意見の聴取は、前各号の規定により行うものとする。

2 前項の意見の聴取は、次の表に基づいて行うものとする。

項目

意見の聴取

事業内容の波及性

事業の実施により、他の漁業者への波及性があること。

事業内容の適格性

1 事業の成功が見込めるよう、計画が整合的及び合理的に策定されていること。

2 事業内容が、資源動向及び市場動向等に合致した取組であること。

3 対象漁業者が在籍する高知県漁業協同組合の支所内において事業に新規性があること。

4 高付加価値化又は収益力強化の区分に限り魚価向上の余地があること、コスト削減の余地があること等により、高付加価値化又は収益力強化に取り組む魚種として適格と認められること。

実施環境の適格性

現在の漁業操業環境への影響等も踏まえ、関係者と合意形成が得られていること。

(事務)

第6条 検討会の事務は、海洋森林課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月28日告示第65号)

この告示は、公表の日から施行する。

黒潮町新漁業等挑戦促進事業検討会運営要領

平成30年7月30日 告示第83号

(令和3年6月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
平成30年7月30日 告示第83号
令和3年6月28日 告示第65号