○黒潮町住宅改造支援事業助成金交付要綱
平成30年6月29日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町住宅改造支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、要援護高齢者及び身体に障がいを有する者が、在宅での生活が可能となるよう行う住宅改造の費用に対して、助成金を交付することにより、本人及び介護者の介護負担軽減を図り、もって高齢者福祉及び身体障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象世帯)
第3条 助成金の対象世帯は、町に住所を有し、住宅改造を必要とする次の各号のいずれかに該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生計中心者の前年(1月から5月までの間の申請においては前々年)の所得税額が30万円未満の者とする。ただし、高知県税を滞納している世帯は除く。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けた障がい児・者で、身体上の障がい等級が1級若しくは2級のもの又は下肢機能障害、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある障がい等級3級のもの。ただし、次号に該当する者を除く。
(2) 介護保険制度の要介護者又は要支援者に認定された者
(3) 介護保険制度における要支援又は要介護の認定を受けておらず、かつ、65歳以上の高齢者のみで居住している者
(対象住宅)
第4条 対象住宅は、黒潮町内に存し、前条に定める対象世帯が居住するものとする。ただし、借家にあっては、当該住宅の所有者の承諾を得なければならない。
(1) 第3条第1号に該当する者の対象工事 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室、洗面所等の改造とする。ただし、黒潮町地域生活支援事業実施要綱(令和2年黒潮町告示第37号12)別表第1の住宅改修費の受給が可能な部分の工事については、当該事業を優先させるものとする。
(2) 第3条第2号に該当する者の対象工事 対象工事は、浴室、玄関、台所、便所、廊下、階段、居室等の改造とする。ただし、介護保険制度の居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の受給が可能な部分の工事については、当該助成を優先させるものとする。
(3) 第3条第3号に該当する者の対象工事 対象工事は、手すりの取付け、段差解消、滑り防止、扉の取替え、洋式便器への取替え等の改造とする。ただし、老朽化による工事及び新築工事は、対象としないものとする。
(1) 生活保護による被保護世帯 対象経費の全額
(2) 前号に掲げる世帯以外の世帯 対象経費の3分の2とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(助成の制限)
第7条 助成金の交付は、原則として1の住宅につき1回(廃止前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱(平成18年黒潮町訓令第45号)による助成を含む。)に限るものとする。ただし、障がい状態の変化等新たな助成が必要と認められる場合は、この限りでない。
(助成金の申請)
第8条 助成金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、黒潮町住宅改造支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 住宅改造工事計画書(図面)
(2) 工事費見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 助成金の交付の目的を達成するため、助成金の交付の決定を受けた者(以下「助成利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 助成金の交付の決定通知後に、改造工事に着手するものとすることとし、指令前着手は、認めないこと。
(2) 助成金に係る事業の内容を変更する場合は、事前に町長の承認を受けること。ただし、事業費の20パーセント以内の軽微な減額変更については、この限りでない。
(3) 助成金に係る事業を中止又は廃止する場合は、事前に町長の承認を受けること。
(4) 助成金に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な活用を図ること。
(5) 助成金に係る事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けること。
(6) 前号の規定により財産を処分することによって収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(7) 助成金に係る事業の収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類及び証拠書類を整理し、当該書類を事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(8) 助成金に係る事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを助成対象者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行うこと。
(工事の着手)
第11条 助成利用者は、速やかに改造工事に着手しなければならない。
(実績報告)
第12条 助成利用者は、改造工事が完了したときは、改造工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに黒潮町住宅改造支援事業助成金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 改造工事の進捗状況を示す写真等
(2) 工事代金の請求書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の確定)
第13条 町長は、前条の実績報告書を受理した場合において、その内容を審査し、改造工事の完了状況を確認して、助成金の額を確定するものとする。
2 町長は、前項の内容の審査において必要があると認めるときは、現地調査等を行うものとする。
(助成金の支払)
第14条 町長は、前条第1項の規定により交付すべき助成金が確定した後に助成金を支払うものとする。
2 助成利用者は、助成金の支払を受けようとするときは、黒潮町住宅改造支援事業助成金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 町長は、助成利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。この場合おいて、既に当該取消しに係る部分に対する助成金が交付されているときは、期限を付して当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 助成金を目的以外に使用したとき。
(2) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められるとき。
(3) 事業の完了後において、第3条各号に規定する者が当該住宅に居住しなかったとき。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(4) 事業の実施について、町長が指示した事項に従わないとき。
(5) 助成利用者等が別表に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。
(情報の開示)
第16条 助成金、申請者又は助成利用者に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第9条の規定による非公開情報以外は、原則として開示を行うものとする。
(グリーン購入)
第17条 助成利用者は、助成金にかかる事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年12月21日告示第119号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第9条、第15条関係)
1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。 2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。 3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。 4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。 6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 |