○保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成30年7月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)第3条から第5条まで及び第7条の規定に基づき、保育所に勤務する職員の勤務時間及び休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時まで。ただし、休憩時間は45分とする。

(2) 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

(3) 勤務の都合で前2号の勤務時間により難い一部の職員については、60分を限度として勤務時間を繰り上げ、又は90分を限度として勤務時間を繰り下げることができる。

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

保育所に勤務する職員の勤務時間等に関する規則

平成30年7月25日 規則第32号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成30年7月25日 規則第32号