○黒潮町学校事務共同実施に関する要綱
平成30年3月29日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、黒潮町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成21年教育委員会規則第2号)第22条の2の規定に基づき、共同実施組織(以下「学校事務支援室」という。)に関し必要な事項を定めることにより、組織的な学校事務の推進と学校事務職員の資質及び能力の向上に資することを目的とする。
(組織)
第2条 黒潮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同実施を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)を指定する。
2 学校事務支援室は、拠点校の事務職員により構成する。
3 学校事務支援室には、室長を置く。
4 室長は、事務長をもって充てる。事務長がいない場合は、教育長が総括主任のうちから任命する。
5 室長は、学校事務支援室の業務の総括を行うとともに、町全体の学校事務に関する指導及び助言を行う。
(業務)
第3条 学校事務支援室は、次に掲げる業務を行う。
2 黒潮町立学校の学校事務に関する事項の企画立案に関すること。
3 学校事務に係る指導及び支援に関すること。
4 学校事務の共同実施の企画立案及び連絡調整に関すること。
5 学校事務職員の未配置校等への学校事務支援に関すること。
6 学校事務の研修に関すること。
7 その他教育長が学校事務支援室で行うことが適当であると認めるもの。
(1) 事務職未配置校事務に関する専決事項
ア 通勤手当及び住居手当(単身赴任手当受給者の配偶者の居所に係るものを除く。)の認定に関すること。
イ その他定例かつ簡易な事項の学校事務に関すること。
(2) 学校事務支援室の経営及び学校事務支援室所属職員の勤務に関する専決事項
ア 事務分担に関すること。
イ 週休日の振替に関すること。
ウ 休憩時間に関すること。
エ 時間外勤務及び休日勤務の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。
オ 年次有給休暇及び連続する6日以内の有給休暇に関すること。
カ 校外勤務の命令(命令変更を含む。)及び復命の受理に関すること。
キ 旅行命令の決裁に関すること。
ク 職務専念義務の免除に関すること。ただし、連続する3日を超える等異例に属する場合を除く。
ケ その他定例かつ軽易な事務に関すること。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、共同実施組織に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月27日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。