○公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、公益社団法人黒潮町シルバー人材センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を促進するために交付する公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金(以下「補助金」という。)について、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業、補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、高年齢者就業機会確保事業(シルバー人材センター事業)実施要領(平成12年6月12日付け労働省発職第124―2号労働事務次官通知)に基づきセンターが行う事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費のうち、国庫補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

2 補助金の額は、高年齢者就業機会確保事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)及び雇用開発支援事業費等補助金(シルバー人材センター事業分)交付要綱(平成13年11月1日付け厚生労働省発職高第170号厚生労働事務次官通知。以下「国要綱」という。)第4条の規定により算定された額を上限として、予算の範囲内においてセンターに補助する。

(交付の申請)

第3条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助の条件)

第4条 センターは、補助事業の実施に際して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施工業者の選定に当たっては、競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うこと。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業により取得した財産(施設、機械及び器具をいう。以下この条において同じ。)で処分制限期間を経過していないものについては、財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。

(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(6) 補助事業の実施に当たっては、次に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体又は第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(交付の決定)

第5条 町長は、第3条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたるときは、補助金の交付を決定し通知するものとする。

(変更承認等)

第6条 センターは、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金変更承認申請書(様式第2号。以下「変更承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金交付決定額の増額又は減額が生じる変更をするとき。

(2) 国要綱別表の第2欄に定める人件費と管理費の間において、補助事業に要する経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。ただし、人件費と管理費の間以外での経費の配分の変更は認めない。

(3) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)するとき

2 町長は、前項の変更承認申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して変更の可否を決定し、センターに通知するものとする。

3 センターは、事業を中止又は廃止しようとするときは、公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金中止(廃止)承認申請書(様式第3号。以下「中止(廃止)承認申請書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 センターは、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告等)

第7条 センターは、補助事業が完了したときは、補助事業の完了の日から15日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の実績報告書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業の成果が補助金の交付決定及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、センターに通知するものとする。ただし、補助金交付決定額と実績報告額が同額の場合は通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第8条 補助金は、前条第2項の規定により補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要があると認める場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 センターは、補助金の支払いを受けようとするときは、公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) センターが、規則又はこの告示に違反したとき。

(2) センターが、補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) センターが、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、センターに通知するものとする。この場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助事業の経理)

第10条 センターは、補助事業に係る経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(情報の開示)

第11条 補助事業に関して、黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)により開示請求があった場合には、同条例第9条に規定する非公開情報以外は、開示を行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年4月6日告示第53号6)

この告示は、公表の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

画像画像画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

公益社団法人黒潮町シルバー人材センター運営費等補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第52号

(平成30年4月6日施行)