○黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月14日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例(平成30年黒潮町条例第40号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、黒潮町営拳ノ川若者住宅(以下「若者住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者)

第1条の2 条例第5条第1号に規定するその他婚姻関係と同様の事情にある者として規則で定める者は、町長が別に定めるところにより入居者とパートナーシップの宣誓をした証明書の交付を受けた者とする。

(入居許可の申請)

第2条 若者住宅に入居しようとする者は、条例第6条第1項の規定により、黒潮町営拳ノ川若者住宅入居許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、黒潮町営拳ノ川若者住宅入居決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(誓約書の提出)

第3条 条例第6条第2項の規定により入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、条例第9条第1項第1号の規定により、誓約書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(緊急連絡先の変更)

第4条 入居者は、緊急連絡先を変更する場合又は緊急連絡先について町長が変更を求めた場合は、直ちに新たな緊急連絡先を定め、緊急連絡先変更届(様式第3号の2)により町長に届け出なければならない。

(使用期間)

第5条 条例第10条第1項に規定する使用期間は、2年間とする。

(同居の承認)

第6条 条例第11条に規定する同居の承認は、黒潮町営拳ノ川若者住宅同居申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは黒潮町営拳ノ川若者住宅同居承認書(様式第5号)により、同居の承認をしないときはその旨を黒潮町営拳ノ川若者住宅同居不承認通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の継承)

第7条 条例第12条に規定する入居の継承の承認は、入居者が同居の親族等を残して死亡し、又は退去した日から30日以内に黒潮町営拳ノ川若者住宅入居継承承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該若者住宅の管理上支障がないと認めるときは入居の継承の承認をするものとし、入居の継承の承認をするときは黒潮町営拳ノ川若者住宅入居継承承認書(様式第8号)により、入居の継承の承認をしないときはその旨を黒潮町営拳ノ川若者住宅入居継承不承認通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居資格喪失の届出)

第8条 条例第13条の入居資格の喪失の届出は、黒潮町営拳ノ川若者住宅入居資格喪失の届出(様式第10号)により提出しなければならない。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 入居者は、条例第16条に規定する家賃の減額若しくは免除又は徴収猶予の申請をしようとするときは、黒潮町営拳ノ川若者住宅家賃減免徴収猶予申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(減免又は徴収猶予の基準)

第10条 前条に規定する減額若しくは免除又は徴収猶予の基準は、入居者(同居の親族等を含む。)の収入が著しく減額となったときとする。

(若者住宅の模様替え等)

第11条 条例第26条第1項の若者住宅の模様替え等の承認は、黒潮町営拳ノ川若者住宅の模様替え等の承認申請書(様式第12号)に設計書及び関係図面を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは黒潮町営拳ノ川若者住宅の模様替え等の承認書(様式第13号)により、模様替え等の承認をしないときはその旨を黒潮町営拳ノ川若者住宅の模様替え等の不承認通知書(様式第14号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(若者住宅の明渡し)

第12条 条例第27条第1項に規定する若者住宅の明渡しの届出は、黒潮町営拳ノ川若者住宅明渡し届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、若者住宅の設置及び管理については、黒潮町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第128号)を準用する。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(黒潮町営拳ノ川特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 黒潮町営拳ノ川特定優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年黒潮町規則第130号。以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月27日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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黒潮町営拳ノ川若者住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年6月14日 規則第29号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成30年6月14日 規則第29号
令和2年3月27日 規則第12号
令和4年9月13日 規則第27号