○黒潮町林地台帳情報取扱要領

平成30年3月28日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林及び林業行政を推進するため、町における林地台帳及び森林の土地に関する地図等の附属資料(以下「林地台帳情報」という。)について、高知県と町との間で総合行政ネットワークを通じて林地台帳情報を共有するためのシステムである林地台帳共有システム(以下「共有システム」という。)で閲覧、提供及び修正(以下「閲覧等」という。)を行う際の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(関係法令等)

第2条 林地台帳情報の取扱いは、森林法(昭和26年法律第249号)、森林法施行令(昭和26年政令第276号)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日付け28林整計第395号林野庁長官通知)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日付け28林整計第400号付け林野庁森林整備部計画課長通知)、地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成3年農林水産省訓令第20号)、森林経営計画制度運営要領(平成24年3月26日付け2423林整計第230号林野庁長官通知)、市町村森林整備計画制度等の運用について(平成3年7月25日付け3林野計第305号林野庁長官通知)、不動産登記法(平成16年法律第123号)、地方税法(昭和25年法律第226号)、測量法(昭和24年法律第188号)、国土調査法(昭和26年法律第180号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、不動産登記簿事務取扱手続準則(平成19年9月28日付け19法務省民二第2047号)黒潮町情報公開条例(平成18年黒潮町条例第12号)黒潮町個人情報保護法施行条例(令和5年黒潮町条例第2号)及び黒潮町手数料徴収条例(平成18年黒潮町条例第64号)によるほか、この告示によるものとする。

(林地台帳情報の構成)

第3条 林地台帳情報は、高知県森林計画関係附属資料である森林簿及び森林計画図等並びに法務局の登記情報等を基に、高知県で作成した林地台帳原案の提供を受けた町において、追加及び修正等を行ったもので構成するものとする。

(林地台帳情報の性格)

第4条 記載されている地番及び森林所有者等の情報については、全ての箇所が登記情報等と整合性が図られているものではなく、樹種、材積及び面積等についても、全ての箇所を実測又は確認しているものではないため、原則として地番界の特定又は土地に関する諸権利及び立木竹の評価について証明するものではない。

(共有システム及び林地台帳情報の管理)

第5条 黒潮町における共有システムのアクセス権限及び林地台帳情報の管理責任者(以下「管理者」という。)は海洋森林課長とし、毀損又は紛失しないよう厳重に管理しなければならない。

2 管理者は、共有システムのID(ユーザーを識別するための符号をいう。)及びパスワードを設定し厳重に管理するとともに、設定したパスワードについては、年に1度程度更新するものとする。

3 前2項に定めるもののほか必要な事項については、高知県と協議のうえ別途定めるものとする。

(林地台帳情報の種類及び配備)

第6条 林地台帳情報は、次に掲げる種類とし、林務関係窓口に配備することとする。ただし、電子データで保存等されているものについては、利用実態等を考慮した上で、管理者の判断により、印刷物として常備することを省略することができるものとする。

(1) 林地台帳

(2) 林地台帳地図

(3) 森林簿

(4) 森林計画図

(5) 背景図

(6) デジタルオルソ航空写真

(7) 前各号以外の共有システムに搭載されている各種情報

(林地台帳情報の利用)

第7条 林地台帳情報の利用は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 閲覧 画面表示及び印刷物によるものとする。

(2) 提供 印刷物によるものとする。

2 林地台帳情報は、森林及び林業行政の推進を図る場合又は公益上の理由により、前項に規定する利用以外の方法で林地台帳情報を利用する必要が生じた場合には、高知県と協議のうえ利用方法を決定するものとする。ただし、利用に係るライセンス及び目的等に制限のあるものについては、その権利及び制限を超えて利用することはできない。

3 前2項に規定するもののほか、林地台帳情報の利用は黒潮町情報公開条例、個人情報の保護に関する法律、黒潮町個人情報保護法施行条例及び各種法令に基づくものとする。

(林地台帳情報の閲覧及び提供)

第8条 林地台帳情報は、林地台帳情報の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)が林地台帳情報閲覧申請書(様式第1号)を町長に提出することにより閲覧を行えるものとし、又は森林法施行令第10条の規定により林地台帳情報の提供を受けようとする者(以下「申出者」という。)が林地台帳情報提供依頼申出書(様式第2号)及び林地台帳情報の提供に係る留意事項について(様式第3号)を町長に提出することにより提供を受けられるものとする。

2 町長は、林地台帳情報の閲覧及び提供行為を行った場合には、申請者及び申出者に対して、閲覧等により得た林地台帳情報の管理等について(様式第4号)を交付するものとする。

3 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象項目のうち、個人情報を含むものについては、森林の土地所有者及び森林所有者の住所及び氏名の項目を除くものとする。ただし、申請者及び申出者が次の各号のいずれかに該当する場合は、全ての項目を閲覧及び提供することができるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者及び当該森林の森林所有者本人又はそれらの法定代理人(以下これらを「本人等」という。)であるとき。この場合において、管理者は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第21条の規定の例により、本人等であることの証明を確認するものとする。

(2) 本人等の委任があるとき。この場合において、申請者及び申出者は、林地台帳情報の閲覧等に関する委任状(様式第5号)を申請又は申出若しくは申請と同時に申出する際に一緒に町長に提出するものとし、管理者は、令第21条第3項の規定の例により、委任された事実を確認するものとする。

(3) 森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者であるとき。この場合において、管理者は、委託契約書等の写しを証明として確認するものとする。

(4) 高知県内の森林を対象とする森林経営計画に係る森林法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者であるとき。この場合において、管理者は、森林経営計画認定書の写しを証明として確認するものとる。

(5) 農林水産大臣又は都道府県知事であるとき。

4 林地台帳情報の閲覧及び提供の対象範囲のうち、個人情報を含まない場合は、対象範囲を制限しないもとするが、個人情報を含む場合は、対象範囲を次の各号の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号及び第2号に該当する申請者及び申出者の場合 本人等の森林の土地又は本人等の森林の土地に隣接する森林の土地若しくはその両方の範囲までとする。

(2) 前項第3号に該当する申請者及び申出者の場合 委託を受けた森林の土地又は委託を受けた森林の土地に隣接する森林の土地、若しくはその両方の範囲までとする。

(3) 前項第4号に該当する申請者及び申出者の場合 計画した期間を考慮したうえで、施業の集約化が行え、施業を遂行できる範囲までとする。

(4) 前項第5号に該当する申請者及び申出者の場合は、制限がないものとする。

5 第3項第3号及び4号に該当する申請者及び申出者の場合は、林地台帳情報の管理に関する誓約書(様式第6号)を申請又は申出若しくは申請と同時に申出する際に一緒に町長に提出するものとする。

(林地台帳情報の修正及び修正に係る検討結果の通知)

第9条 森林法第191条の6第1項に規定する林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正の申出は、次の各号いずれかに該当する者が、林地台帳又は森林の土地に関する地図の修正申出書(様式第7号)を町長に提出することにより修正を行えるものとする。

(1) 森林の土地の所有者であるとき。この場合において、管理者は、令第21条の規定の例により、本人であることの証明を確認するものとする。

(2) 森林の土地の所有者の委任があるとき。この場合において、委任を受けた者は、林地台帳情報の閲覧等に関する委任状を申出する際に一緒に町長に提出するものとし、管理者は、令第21条第3項の規定の例により、委任された事実を確認するものとする。

2 町長は、第1項の規定による申出に係る検討結果について、修正を行うこととした場合には林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第8号)により、修正を行わないこととした場合には林地台帳情報の修正申出検討結果通知書(様式第9号)により当該申出をした者に速やかに通知するものとする。

(閲覧等の決裁)

第10条 台帳情報の閲覧等を行う場合は、管理者の決裁を必要とするものとする。ただし、個人情報がない閲覧等を行う場合については、決裁方法を簡易的なものとする。

(林地台帳情報の閲覧及び提供)

第11条 閲覧も含めて台帳情報を提供する際は、行政サービスと考えられる範囲内で行うものとする。

(手数料)

第12条 林地台帳情報の閲覧は無料とし、提供を行う場合の手数料は、黒潮町手数料条例(平成18年黒潮町条例第64号)別表に規定する額を徴収するものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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黒潮町林地台帳情報取扱要領

平成30年3月28日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)